1.中小企業・ベンチャー企業にとって、特許権や実用新案権の適正な取り方というのがあります。また、そのようにして取った特許権や実用新案権を事業で活用する際にも、正しい使い方というのがあります。

ここで、「権利の取得」とは、特許庁に所定の手続をして特許権や実用新案権を手に入れることです。所定の様式に従って書類(データ)を作成し、所定の手数料と共に特許庁長官に提出(電子的に申請)して、審査官の審査を受けてパスすると、これらの権利が取れます。

審査には、方式審査と実体審査があります。

つまり、書類に記載したアイデア(発明や考案)が特許法で規定された要件を満たしていると審査官が判断すると、

ただし、実用新案権は例外で、審査官の審査はありません。つまり、実用新案権は、方式審査だけ行われ、実体審査は行われません。無審査で取れます。

「方式審査」とは、特許や意匠、商標などの出願書類が、法令で定められた手続的・形式的な要件を満たしているかどうかを審査するものです。具体的には、手数料(特許印紙代)の納付がされているか、願書や明細書などの書類が指定された様式に則っているか、氏名や住所などがきちんと記入されているか、を審査することです。

方式審査で不備が見つかった場合は、特許庁長官から出願人に補正命令が出されます。補正命令には、不備を補正するよう指定された期間が記載されており、通常は30日以内です。指定された期間内に補正書を提出して不備を訂正する必要があります。期間内に補正しなければ、出願は却下されて初めから出願されなかったものとみなされます。

方式審査と異なり、実体審査では、出願にかかる発明が新規性の要件を満たしているかなどの具体的な審査が行われます。

特許出願の実体審査とは、出願内容に照らして、法律の目的に照らして特許すべき価値があるかどうか、あるいは、特許出願人が権利を付与される資格を有するかどうかという観点から行われる審査です。

弊所は、お客様のご要望に応じて、お客様の代わりに手続を行い、権利を取得します。その際に、お客様のご要望をそのまま受け取るのではなく、質疑応答を通じて、お客様の真に求められているものを(本質的要望)を見出し、見出した本質的要望が実現できるように最適な手続を選択して実行致します。これは、お客様に、最も効果的な形で権利を取得していただきたいからです。

1.権利取得

中小企業・ベンチャー企業にとって、特許、実用新案、意匠、商標の権利の正しい取り方というのがあるのですが、ご存じですか?
また、そのようにした取った権利を事業で活用する際にも、正しい使い方というのがあるのですが、ご存じですか?

「権利の取得」とは、特許庁に所定の手続をして、特許、実用新案、意匠、商標の権利、つまり特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取ることです。

所定の様式で書類(データ)を作成して特許庁長官に提出(電子的に申請)し、審査官の審査を受けてパスすると、これらの権利が取れます。ただし、実用新案権だけは例外で、これは無審査で取れます。

弊所は、お客様のご要望に応じて、お客様の代わりに手続を行い、権利を取得します。その際に、お客様のご要望をそのまま受け取るのではなく、質疑応答を通じて、お客様の真に求められているものを(本質的要望)を見出し、見出した本質的要望が実現できるように最適な手続を選択して実行致します。これは、お客様に、最も効果的な形で権利を取得していただきたいからです。

1.1 特許権・実用新案権の場合

当所は、中小企業・ベンチャー企業のお客様のご要望に応じて、お客様の代わりに手続を行い、権利を取得します。その際に、お客様(発明者)の理解をそのまま受け取るのではなく、お客様(発明者)との質疑応答を通じて発明の本質を見出し、見出した本質に基づいて特許明細書を作成します。

ここで、「本質」とは、それなしにはその物が存在し得ない性質・要素の意味ですから、「発明の本質」とは、それなしにはその発明が存在し得ない性質・要素、という意味になります(三省堂・スーパー大辞林参照)。

「発明」は技術的思想ですから、「発明という技術的思想に必須の特徴」と言い換えることができると思います。
発明の本質に基づいて作成された特許明細書には、特許明細書には、従来技術との技術的な相違点が的確に記載されることから、審査段階で記載不明瞭とか発明が明確でないといった指摘を審査官から受けることがほとんどないだけでなく、権利回避がしにくい強い権利を取得できる可能性が高くなります。

ですから、弁理士の価値(実力)は、発明の本質を的確に発見する能力と、発見した本質に基づいて適切に発明を言語化・図面化して、高レベルの特許明細書を作成する能力にあるのです。

その場合、当然のことですが、発明者の理解をそのまま受け取って特許明細書を作成する弁理士に比べて、多くの手間と時間がかかりますから、それに見合う費用が請求されます。

発明の権利化を安く請け負う弁理士は、手早く特許明細書を作成しないといけないので、発明の本質を掴むことなく特許明細書を作成していることが多いと思います。事務所外の誰かに外注している可能性もあります。

弊所では、常に、発明の本質を特許明細書に反映させるようにしていますので、費用は決して安くありませんが、その質・レベルの高さは、お客様にご納得いただけるものになっていると信じています。また、弊所における権利化に要する費用は、業務の質に見合った、リーズナブルな(納得できる)ものになっていると信じています。

なお、特許明細書の申請(出願)後、審査官の審査に対応する必要がありますが、その際も特許明細書を作成する時と同様の姿勢で対応することは、言うまでもありません。

この姿勢は、特許権の取得まで継続されますので、お客様の本質的要望に沿った特許権を取得できるのです。これにより、リーズナブルな(納得できる)コストで、自社の重要な技術(発明)を他社が模倣盗用するのを効果的に防止できるようになります。

特許権の取得をご希望の場合は、発明の内容や特徴と事業形態をおしらせください。

1.1.2実用新案権の場合

実用新案は、特許とは異なり、無審査ですから、特許明細書と同様の実用新案明細書を作成して申請すれば、審査官による審査なしに実用新案権を取得できます。

しかし、実用新案権は、権利行使の前に、特許庁審査官の審査を受けて「技術評価書」を取得し(有料)、その中で実用新案権が有効であるとの判定をもらう必要があります。

したがって、特許明細書と同様に、注意深く実用特許明細書を作成することが必要です。

また、補正できる範囲が特許の場合より狭いので、特許の場合より不利な面もあります。ご注意ください。

このような理由から、特別な理由がない限り、実用新案権の取得はお勧めしません。

1.1.3関連情報

特許権・実用新案権取得のための手続の詳細、それにかかる費用(特許庁に払う費用)等については、下記の特許庁ウェブサイトをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai04.html