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権利取得

中小企業・ベンチャー企業にとって、特許、実用新案、意匠、商標の権利の正しい取り方というのがあるのですが、ご存じですか?
また、そのようにした取った権利を事業で活用する際にも、正しい使い方というのがあるのですが、ご存じですか?

「権利の取得」とは、特許庁に所定の手続をして、特許、実用新案、意匠、商標の権利、つまり特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取ることです。

所定の様式で書類(データ)を作成して特許庁長官に提出(電子的に申請)し、審査官の審査を受けてパスすると、これらの権利が取れます。ただし、実用新案権だけは例外で、これは無審査で取れます。

弊所は、お客様のご要望に応じて、お客様の代わりに手続を行い、権利を取得します。その際に、お客様のご要望をそのまま受け取るのではなく、質疑応答を通じて、お客様の真に求められているものを(本質的要望)を見出し、見出した本質的要望が実現できるように最適な手続を選択して実行致します。

これは、お客様に、最も効果的な形で権利を取得していただきたいからです。

特許権・実用新案権の場合

正しい特許権の取得法

当所は、中小企業・ベンチャー企業のお客様のご要望に応じて、お客様の代わりに手続を行い、権利を取得します。その際に、お客様(発明者)の理解をそのまま受け取るのではなく、お客様(発明者)との質疑応答を通じて発明の本質を見出し、見出した本質に基づいて特許明細書を作成します。

ここで、「本質」とは、それなしにはその物が存在し得ない性質・要素の意味ですから、「発明の本質」とは、それなしにはその発明が存在し得ない性質・要素、という意味になります(三省堂・スーパー大辞林参照)。
 
「発明」は技術的思想ですから、「発明という技術的思想に必須の特徴」と言い換えることができると思います。

発明の本質に基づいて作成された特許明細書には、特許明細書には、従来技術との技術的な相違点が的確に記載されることから、審査段階で記載不明瞭とか発明が明確でないといった指摘を審査官から受けることがほとんどないだけでなく、権利回避がしにくい強い権利を取得できる可能性が高くなります。

ですから、弁理士の価値(実力)は、発明の本質を的確に発見する能力と、発見した本質に基づいて適切に発明を言語化・図面化して、高レベルの特許明細書を作成する能力にあるのです。

その場合、当然のことですが、発明者の理解をそのまま受け取って特許明細書を作成する弁理士に比べて、多くの手間と時間がかかりますから、それに見合う費用が請求されます。

発明の権利化を安く請け負う弁理士は、手早く特許明細書を作成しないといけないので、発明の本質を掴むことなく特許明細書を作成していることが多いと思います。事務所外の誰かに外注している可能性もあります。

弊所では、常に、発明の本質を特許明細書に反映させるようにしていますので、費用は決して安くありませんが、その質・レベルの高さは、お客様にご納得いただけるものになっていると信じています。また、弊所における権利化に要する費用は、業務の質に見合った、リーズナブルな(納得できる)ものになっていると信じています。

なお、特許明細書の申請(出願)後、審査官の審査に対応する必要がありますが、その際も特許明細書を作成する時と同様の姿勢で対応することは、言うまでもありません。

この姿勢は、特許権の取得まで継続されますので、お客様の本質的要望に沿った特許権を取得できるのです。これにより、リーズナブルな(納得できる)コストで、自社の重要な技術(発明)を他社が模倣盗用するのを効果的に防止できるようになります。

 

特許権の取得をご希望の場合は、発明の内容や特徴と事業形態をおしらせください。

 

実用新案権の場合

実用新案は、特許とは異なり、無審査ですから、特許明細書と同様の実用新案明細書を作成して申請すれば、審査官による審査なしに実用新案権を取得できます。

しかし、実用新案権は、権利行使の前に、特許庁審査官の審査を受けて「技術評価書」を取得し(有料)、その中で実用新案権が有効であるとの判定をもらう必要があります。

したがって、特許明細書と同様に、注意深く実用特許明細書を作成することが必要です。

また、補正できる範囲が特許の場合より狭いので、特許の場合より不利な面もあります。ご注意ください。

このような理由から、特別な理由がない限り、実用新案権の取得はお勧めしません。

 

関連情報

特許権・実用新案権取得のための手続の詳細、それにかかる費用(特許庁に払う費用)等については、下記の特許庁ウェブサイトをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai04.html

 

弊所が選ばれる三つの理由

このように、弊所が選ばれるのは、次の三つの理由によるのです。
(1)誠実な姿勢でお客様に相対する。
(2)発明の本質を見出して特許明細書を作成する。
(3)発明の本質を反映し且つお客様の真の要望に添った特許権を取得できるよう最善を尽す。

その結果として、高い特許率(およそ80%以上)で、お客様の真の要望に添った内容の特許権が取得できています。

また、後述のように、顧問契約を締結していただくことで、取得した特許権の活用方法に加えて、新しい発明の育成・発掘についても的確な助言をし、収益アップにつながるよう最善を尽くします。

 

無料お試し相談

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意匠権の場合

正しい意匠権の取得法

意匠権を取得する際に大事なのは、お客様の意匠の内容や特徴に応じて、また、お客様の事業形態に応じて、通常の意匠と部分意匠を適切に選択すること、さらに、最近改正されて使いやすくなった関連意匠制度を効果的に利用することです。これが正しい意匠権の取得法です。

この選択を間違うと、他社が製造販売する模倣品を効果的に防止できない意匠権になってしまいます。

また、意匠権は、登録された意匠そのものだけでなく、その類似範囲まで権利が及びますが、その類似範囲の大きさは、登録された意匠がすごくユニークなものか、それほどユニークではないかによって、異なります。前者の方が類似範囲は広いのです。

類似範囲は、感覚的に掴むしかありませんが、その広い狭いは明瞭に分かります。

この点を考慮して、登録された意匠のバリエーションについても申請をして意匠権を取得すべきか否かを判断しないといけません。そして、取得すべき、と判断した場合は、新たに申請してもう一つの意匠権を取得するようにしてください。(この場合、関連意匠制度が役立ちますので、活用をお勧めします。)

そうしないと、最初に取得した意匠権が存在するにもかかわらず、他社の模倣品を防げない可能性が高くなり、最初に取得した意匠権の意味(効果)がほとんどなくなるからです。

意匠権は、権利侵害の立証が特許権や実用新案権よりも簡単なので、中小企業でも権利侵害を追求して、コストを抑えながら模倣品の製造販売を防止できる可能性が高いです。権利取得コストも低いです。

意匠権をうまく利用して他社の模倣品を排除し、収益アップを実現してください。

特に、自社製品として外観のデザインの良否が売り上げを左右するものをお持ちの経営者の方に、お勧めします。

 

意匠権の取得をご希望の場合は、意匠の内容や特徴と事業形態をおしらせください。

 

最近の法改正

最近は、下記の特許庁ウェブサイトに記載されているように、意匠登録できる範囲が広がっていますので、意匠権を使って模倣防止ができる可能性が高まっています。下記の特許庁ウェブサイトをご参照ください。

意匠法改正について:

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol44/07_page1.html

建築物、内装の意匠の登録例:

https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201102003/20201102003.html

画像の意匠の登録例:

https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201109002/20201109002.html

 

関連情報

意匠権取得のための手続の詳細、それにかかる費用(特許庁に払う費用)等については、下記の特許庁ウェブサイトをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/torokugaiyo/index.html

 

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商標権の場合

正しい商標権の取得法

商標権を取得する際に大事な点は、二つあります。

一つは、お客様の商標が文字だけであるか、図形だけであるか、両者の組み合わせであるかによって、また、先に登録されている他人の商標(先登録商標)に、お客様の商標と類似したものがどれくらいあるか、によって、お客様の商標をどのような形態で申請するかを決める、ということです。

文字のみ、または図形のみで申請すべき場合と、文字と図形を組み合わせて申請すべき場合があります。これを決めるには、お客様がどのような形態で、どのような商品やサービス(役務)について使用されるのか、を考慮することは、言うまでもありません。

もう一つは、お客さまの商標が使用される(つまり商標権の範囲に含まれる)商品またはサービス(役務)を、申請時にどのように指定するか、です。

お客様の真の意図を探り出し、それに最適な商品またはサービスを指定するのです。

これが正しい商標権の取得法です。

 

商品・サービス(役務)の指定を間違うと、せっかく商標権を取得したのに、その権利範囲にお客様が使用を望んでいる商品やサービス(役務)が含まれていないという、最悪の事態が生じます。この場合、他社から商標権侵害を指摘されて初めてその事実に気づく、という失態を招きますので、十分ご注意ください。

商標権は、意匠権と同様に、権利侵害の立証が特許権(や実用新案権)よりも簡単なので、中小企業でも権利侵害を追求して、コストを抑えながら模倣商標を付した製品やサービス(役務)の販売等を防止できる可能性が高いです。権利取得コストも低いです。

中小企業・ベンチャー企業の経営者の方は、商標権をうまく利用して模倣商標の使用を排除し、収益アップを実現してください。

 

商標権の取得をご希望の場合は、商標はどのようなもので、どのような事業(商品やサービス)にどのような形態で使いたいのかを、お知らせください。

 

商標及び商品・サービス(役務)の指定

商標権は、意匠権と同様に、登録された商標及び商品・サービス(役務)そのものだけでなく、それらの類似範囲まで権利が及びますが、登録された商標の類似範囲の大きさは、登録された商標がすごくユニークなものか、それほどユニークではないかによって、異なります。前者の方が類似範囲は広いのです。

登録された商標の類似範囲は、感覚的に掴むしかありませんが、簡易な商標調査によりその広狭はかなり明瞭に分かります。しかし、これは専門的な判断になりますので、素人判断は止め、専門家にご相談ください。

商品・サービス(役務)の類似範囲については、特許庁がその類否の判断基準を定めています。しかし、これも専門的な判断になりますので、素人判断は止め、専門家にご相談ください。

 

他社の先登録の類似商標がある場合の商標の選定法

出願(申請)の前に商標調査をした結果、自社の商標に類似する他社所有の登録された商標(他社の先登録の類似商標)が存在していることが分かった場合、困りますね。そのまま出願しても審査官に拒絶される可能性が大なので、出願手続・出願費用が無駄になる恐れが大きいからです。

このような場合、どのように対処すべきでしょうか?

素直に、商標登録をあきらめますか?

それができるのなら、あきらめるのが一番簡単です。

でも、いろいろな事情から、商標登録をあきらめきれず、「何とかできないか」、「何かいい方法はないか」と頭を悩ます場合も、かなりあるように思います。

その場合には、いくつか対処法があります。これらは長年の実務経験から得たものです。

その一つをお教えしましょう。

 

●第一の方法

例えば、お客様の商標が文字だけ(例えばABC)から構成されているとします。

その文字商標(ABC)に類似する他社の先登録の類似商標(例えば、AbC)が存在することが、商標調査で分かったとき、それでもその文字商標(ABC)を商標登録できる可能性がある方法としては、文字商標(ABC)にお客様の会社に関わる他の文字(例えば、XYZ)あるいはお客様の会社を表す図形(例えば、会社のロゴマーク)を付加して、文字商標(ABC+XYZ)として、あるいは、文字(ABC)と図形の組み合わせ商標として出願する方法です。

こうすれば、出願する商標が文字商標(ABC+XYZ)、あるいは、文字(ABC)と図形(会社のロゴマーク)の組み合わせ商標ですから、他社の先登録の類似商標(AbC)とは全体としては非類似となり、登録される可能性が出てきます。

しかし、このような形でめでたく商標登録された場合には、商標権の権利行使に制限(?)が生じますので、注意が必要です。

登録されたのは文字商標(ABC+XYZ)、あるいは、文字(ABC)と図形(会社のロゴマーク)の組み合わせ商標ですから、その権利範囲は、登録されたのは文字商標(ABC+XYZ)、あるいは、文字(ABC)と図形(会社のロゴマーク)の組み合わせ商標に類似する範囲に限られるからです。

しかし、お客様の事業における商標の使用態様が、文字商標(ABC)と他の文字(XYZ)や図形(会社のロゴマーク)を組み合わせて商品や広告に(同時に)使用するようなものであれば、上記のような商標権の権利行使の制限は、ほどんど問題にならないのではないでしょうか。

ご検討ください。

 

●第二の方法

もう一つの方法は、不使用取消審判(商標法第50条)を請求して、他社の先登録の類似商標(AbC)の商標登録を特許庁に取り消してもらう、という方法です。

これは、簡単な市場調査を行って、他社の先登録の類似商標(AbC)が市場で実際には使用されていないことが分かった場合に使える方法です。費用と時間はかかりますが、これも有効な方策です。

上述した方法(第一の方法)は、希望する商標そのままの形で商標登録できない場合の次善策ですが、お客様の商標が重要なもので、どうしてもそのままの形で商標登録したい、というように重要度が特に高い商標の場合には、後者の方法(第二の方法)も選択肢に入ってくるのではないでしょうか?

こちらもご検討ください。

 

最近の法改正

最近は、下記の特許庁ウェブサイトに記載されているように、商標登録できる範囲が広がっており、依然からその範囲に含まれていた立体商標に加えて、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標も登録可能となっています。このため、商標権を使って模倣防止ができる可能性がさらに高まっています。下記の特許庁ウェブサイトをご参照ください。

商標法改正について:

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/newtype/index.html

商標登録できる範囲の拡張について:

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/newtype/document/new_shouhyou/pamphlet.pdf

 

関連情報

商標権取得のための手続の詳細、それにかかる費用(特許庁に払う費用)等については、下記の特許庁ウェブサイトをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html

商標制度に関するよくある質問:

https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/shouhyou_seido_faq.html

 

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権利活用

権利の活用とは

「権利の活用」とは、上記のようにして取得した特許権、実用新案権、意匠権、商標権を、自社の事業で使い、同業他社の模倣盗用行為を防止することです。これによって、あなたにキャッシュが入ってくることもありますが、入ってこない方が多いように思います。

これらの権利が市場で働いているのかどうか、言い換えれば、同業他社の動きを牽制してくれているのかさえ、分からないことも多いです。

なぜなら、同業他社は、「あなたの会社の権利があるから、同じような製品で市場に参入できなくて困っているんだ」なんて、あなたには決して言ってくれないからです。でも、現実には効いているんですよ。それは、同業他社の新製品の開発動向や販売状況などを、業界新聞や展示会のほか、ウェブサイトで公表されるニュース等を注意深く監視して、同業他社の動向に注意していれば分かることが多いです。

例えば、あなたの会社が新たにヒット商品を出したのに、同業他社がすぐに参入してこないのは、あなたの会社が権利(特許権や意匠権)を持っているためだと考えて、ほぼ間違いないと思います。その権利があるために、同業他社はそのまま模倣できず、結果として、権利範囲を避けて製品を開発する必要があるので、模倣品を販売できないわけですね。

実は、特許等の権利は、取っただけではあまり意味がありません。取るために費用がかかり、維持するにも費用がかかります。他人に自慢して喜ぶ以外は、良いことはありません。ですから、取る前に自社事業での権利の活用法を具体的に考えておくことが必要です。

特許等の権利を大企業に売り込むことは可能ですが、採用の可能性はすごく低いし、あなたのアイデアを自社発明のヒントとして類似の技術を開発されたりして盗用される可能性もありますから、趣味で権利を取っている人(例えば街の発明家)以外には、あまりお勧めしません。

 

正しい権利の活用法

では、特許等の権利は、どのように活用すればよいのでしょうか?知りたいですよね。

そのご要望にお答えして、事例を使って、正しい権利の活用法をお教えしましょう。

ある中小企業が新製品を製造発売しようとしています。経営者は、同業他社の模倣品の販売を防止するために、特許権を取っておこうと考えています。

この場合、経営者は、どのように考えて特許を取るのが効果的でしょうか?少し難しい言葉を使えば、どのような特許戦略を立てるのが、費用対効果の観点から見て最適でしょうか?

いろいろな戦略が考えられますが、例えば、次のようなものが適当でしょう。

それは、新製品それ自体については、特許権をまったく取らないのは不安ですし、模倣行為を呼び込む形になりますから、一つだけ取ることにします。

しかし、新製品を少し変形すれば、また、今後技術開発が進んでいくことを考えれば、一つの特許権では模倣品の出現を完全には防止できないと予想されます。その特許権が広くカバーする権利範囲を持つとしても、です。

模倣品の出現を完全に防止しようとすると、新製品の類似品をいくつか考えてさらにいくつかの特許権を取らないといけないでしょう。しかし、そうすると、特許権取得のコストがかさんでしまいます。

特許権の取得・維持にかかる費用はバカになりませんから、費用対効果を考えると、中小企業にとっては、一つの製品に対してそのように多くの特許権を取るのは現実的でありません。

どうすればよいと思われますか?

中小企業・ベンチャー企業の特許戦略

この点について考えるときには、まず、資金的にも人材的にも不足が目立つ中小企業・ベンチャー企業だからこそ、特許戦略を考えて特許を取るべきだ、というように、経営者自身が考え方を変えることです。

そして、そのうえで、中小企業・ベンチャー企業は、どのような考えに基づいて特許戦略を立てればよいか、と考えることです。

では、具体的に、どのように特許戦略を立てればよいか、考えましょう。

上述した「模倣品の完全防止のために複数の特許権を取って特許の網(特許網)を作る」という発想を変えましょう。

例えば、次のような戦略を考えることができます。

 

中小企業・ベンチャー企業にも特許戦略が必要

新製品自体については、一つだけ特許権は取ることにして、費用を抑えます。特許権の権利範囲から外れる模倣品を同業他社が販売してきたら、それに対して防御措置をとるのは、潔くあきらめます。

しかし、同時に、新製品に使用されている専用の消耗品に着目し、その消耗品について特許を取ることにします。消耗品は、構造が複雑ではないので、一つあるいは二つの特許権を取れば、模倣品の出現をほぼ完全に防止できそうです。そうなれば、新製品の模倣品が出現しても、それに使用する消耗品については、この中小企業の消耗品が使用されることになります。

このように特許戦略を決定すると、新製品自体で一つ、消耗品で一つあるいは二つ、合計で二つまたは三つの特許権を取ればよいので、特許権の取得費用はかなり抑えられます。

他方、新製品については模倣品の出現を防止できない可能性があるとしても、消耗品については模倣品の出現をほぼ完全に防止できるので、消耗品の売り上げで長期にわたって収益を確保できます。

この戦略は、費用対効果の観点から見ると、中小企業・ベンチャー企業にとっては、最善策とは言えないにしてもそれに近い策ではないでしょうか?

(もちろん、これ以外にも戦略はいろいろあります。)

 

特許権は自社事業の防御のために

基本的な考え方として、中小企業・ベンチャー企業の場合、特許権の役割の中心は、自社事業(特定の製品の製造販売、特定のサービスの販売等)の防御にあると考える方がいいです。これを、自社の特許戦略を立てる際の基本的なコンセプトにするのです。

つまり、自社が事業を実施する際に、他社から特許侵害等で追及されることなく、安心して実施できる状況を作るのが、特許権の中心的役割だということです。そのために自社は特許権を取得するのだ、ということを、明確にしておくのです。

これは、同時に、同業他社が自社の事業分野に参入するのを特許権により防止することを意味するので、その点でも心強いでしょう。

特許権により、自社事業を独占的に実施できる状況が生まれるのですから、経営者としては、最大の価値があるとも言えるのではないでしょうか?

有償または無償で他社にライセンスを与える(特許権の実施許諾する)のは、特許権取得の主目的ではなく、あくまで、「おまけ」と考えてほしいのです。

 

一般論は役に立たない

書店に行けば、特許等の権利の活用法について書かれた本、例えば、「特許戦略」とか「知的財産戦略」、「知的財産コンサルティング」とかのタイトルがついた本がたくさん並んでいます。

インターネットで検索すれば、簡単に、同様の記事が多数見つかりますね。

例えば、特許庁ウェブサイトでは、

https://www.jpo.go.jp/support/general/tokkyosenryaku/index.html

東京都中小企業振興公社のウェブサイトでは、

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/manual/senryaku/rmepal000001vypy-att/senryaku_all.pdf

 

でも、このような公開された手法は、ほとんどが、大企業向けのものか、一般論であるか、あるいは、特定の企業で実施してたまたま良い結果が出た事例です。

ですから、あなたの会社が、そのような公開された手法を学習して自社に取り入れようとしても、なかなかうまくいきません。

その理由は?

すぐ分かりますね?!

一つの理由は、公開された手法とは、事情(業界、社内体制、時期、実施主体など)が、あなたの会社とは違うからですね。

つまり、特許権等の権利の活用法は、すべて、その会社に固有のものになります。言い換えれば、権利活用法(特許戦略を含む)はすべて、オーダーメードにならざるを得ないのです。

ある企業で以前うまくいった手法でさえも、同じ企業で今実施するとどうなるか、まったく分かりません。時代が違いますし、環境も人も変わっているからですね。うまく行かない可能性が高いです。

このように、権利を取っても、それをどのように自社の事業で活かせばよいかは、簡単には分かりませんし、その活用法は、必ず、企業特有の事情を考慮したオーダーメードになるのです。

そこで、特許等の権利を取得したお客様には、顧問契約の締結をお勧めしています。これによって、継続的に、お客様に最適な権利活用法(特許戦略を含む)をアドバイスできるようになります。顧問料に見合う価値を提供致します。

いつでも気軽に相談できる社外の専門家(プロフェッショナル)を持つつもりで、ご契約いただければ、と思います。

ご検討宜しくお願い致します。

 

無料お試し相談

ご希望の方には、電話又はZOOMによる1時間の無料お試し相談が可能です。期間限定のお試し顧問契約も可能です。

お問い合わせフォームからお申し込みください。

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東京都知的財産総合センター

中小企業・ベンチャー企業の方は、東京都知的財産総合センター(東京・秋葉原)に行けば、無料相談が受けられます。こちらも有効に使ってください。同センターの担当者は、中小企業・ベンチャー企業のために、親身になって対応してくれることを保証します。専属相談員+弁護士又は弁理士が、中小企業・ベンチャー企業の立場に立って、親切に対応してくれます。

http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/consultant/index.html

(以前、代表・弁理士の泉克文は、同センターで専門相談員を長期にわたって担当していましたが、任期満了に伴い退任しました。)

 

権利取得業務の範囲

弊所で対応可能な権利取得業務の範囲は、以下のとおりです。

・国内業務
特許、実用新案、意匠、商標(サービスマークを含む)、不正競争に関する国内出願、異議申立、審判、訴訟、鑑定、調査、相談等の産業財産権(工業所有権)関係の業務全般

・外国業務
特許、実用新案、意匠、商標(サービスマークを含む)に関する外国向け出願、調査、相談等の業務全般
(米国、韓国、台湾、中国、インド、ブラジル、ロシア、EU諸国、オーストラリア、ニュージーランドなど)

・条約関係業務
特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づく国際特許出願(PCT国際出願)、マドリッド協定に基づく国際商標登録出願、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際意匠登録出願

・技術分野
機械・メカトロニクス関係(ロボット、オートメーション、センサ等)、ソフトウェア関係(ビジネスモデルを含む)、半導体関係(プロセス、デバイス)全般、通信関係(携帯電話、光通信等)、記憶媒体関係(磁気ディスク、光ディスク等)、セラミックス・鋳造プロセス関係、建材関係、日用品その他

・企業規模
中小企業、ベンチャー企業(個人も可)