
このサイトの主目的
このサイトの主な目的は、中小企業やベンチャー企業のお困りごとに対する解決策を提示することです。
自社の技術やビジネスアイデアについては特許権を、
自社の製品等の形態や画像(デザイン)については意匠権を、
自社の事業に使用する文字や記号や図形(ブランド)については商標権を、
それぞれ取得すれば、他社の模倣行為の抑制に使える武器が手に入ったことになります。
問題はその活用法です。
知的財産権の一般的な活用法
特許権等の知的財産権の活用法というと、
他社に対してライセンス(実施・使用許諾)を有償で与えるとか、
侵害防止の訴訟で侵害行為の差止や損害賠償請求をするとか、
言われることが多いです。
しかし、これらはいずれも、中小企業やベンチャー企業の経営者にとっては、ハードルが高いと思いますが、いかがでしょうか。
他社に対して特許権等のライセンス(実施・使用許諾)を与える場合、経営者にも、ライセンス契約の交渉の経験があるのが好ましいです。
しかし、そのような中小企業・ベンチャー企業の経営者はほとんどいないと思います。
契約交渉では、弁護士に助けてもらうにしても、
特許等のライセンス契約での注意点やライセンス料の相場等、知っておきたいことがたくさんあります。
自社に有利な内容で契約できないにしても、少なくとも自社が損をしないような契約を結ばないといけませんから。
さらに、よほど価値のある特許権等でないと、他社にライセンス許諾をする可能性は小さいですし、
自社事業を独占的に実施したい場合は、そもそも、ライセンス許諾をしたくないでしょう。
特許権等の侵害で他社を訴える場合(侵害訴訟)も、経営者に、侵害訴訟の経験があるのが好ましいです。
しかし、そのような中小企業・ベンチャー企業の経営者はほとんどいないと思います。
訴訟手続きや相手方との交渉では、弁護士や弁理士に助けてもらえるにしても、
多額の費用(数千万円~1億以円以上)と、長い時間(数年以上)と、多くの手間(訴訟資料の準備・手配等)がかかることを覚悟しなくてはなりません。
訴えたあなたの会社について、悪評が立つかもしれませんから、その面の心配も・・・・。
しかも、侵害訴訟では、訴えた相手から、
その侵害訴訟に使った特許権等が無効であるとの審判(特許等の無効審判)を、特許庁に提起される可能性が高いです。
その場合には、侵害訴訟と並行して、その無効審判についても、
弁理士や弁護士の助けを受けながら、費用と時間と手間をかけて反論しないといけません。
以上述べたように、ライセンス契約にしても、侵害訴訟にしても、実施しようとすると、困難なことがたくさん待っているんです。
ライセンス契約はまだいいですが、中小企業やベンチャー企業の経営者は、侵害訴訟はやりたくないのではないでしょうか?
でも、中小企業やベンチャー企業が苦心して特許権等の知的財産権を取得しても、それを事業で役立てることができないのなら、
知的財産権を取得する意味がなくなってしまいます。
そこで、中小企業・ベンチャー企業の経営者が簡単に実施できる、もっと簡単な方法が必要になると思います。
中小・ベンチャー企業に適した知的財産権の活用法
中小企業やベンチャー企業に適した知的財産権の活用法があります。
それは次のようなものです。
まず、
(1)自社が特許権等の知的財産権を持っているという事実と、その権利の概要を外部に伝えること、
そして、
(2)自社の知的財産権に関する模倣・盗用がされていないか、日常的に監視することです。
(1)の「知的財産権の告知」は、
自社が特許権等の知的財産権を持っていることを社会一般に知らせることですから、
自社のウェブサイト(ホームページ)やチラシ等の広告媒体を使って、簡単にできます。
さらに、自社製品のパッケージ等に特許番号等を記載したり、
自社サービスの提供時に使う備品等に商標登録番号を記載したりすれば、
自社の顧客にも直接的に知らせることができ、便利です。
(2)の「模倣・盗用の監視」は、
自社の知的財産権に関する模倣や盗用が行われていないかを監視(チェック)することですから、
定期的に、自社の社員全員(特に営業担当者や開発担当者)に、自社が持っている知的財産権の内容と特徴を伝える機会を設け、
さらに、日常的に、他社の展示会や新製品発表会、ウェブサイト、業界新聞、チラシ等を注意して見るように伝えるだけで、
実施することができます。
このようにして見出した他社の製品やサービスが自社の知的財産権を侵害しているかどうかの判断は、
専門家、例えば、自社の顧問弁理士(弁護士)や紹介してもらった弁理士(弁護士)に、依頼すればいいのです。
侵害の可能性が高い場合の対処法
では、専門家が、見出した他社の製品やサービスが、自社の知的財産権を侵害している可能性が高いと判断したときは、
どうすればいいのでしょうか?
その場合は、侵害可能性のある製品やサービスを提供する他社に、その旨を通知し、
期限を切って、侵害可能性のある製品やサービスの提供を止めるように促せばいいのです。
具体例としては、次のような方法が考えられます。
(a)弁理士名(または弁護士名)で作成した「警告書」を内容証明郵便で送る
(b)自社の社長名で作成した、警告書と同様の文書(通知書)を配達証明郵便で送る
最初から、(a)のように、内容証明郵便で「警告書」を送りつけるのは、相手に与えるショックが大きいので、お勧めしません。
代わりに、(b)のように、警告書と同様の文書(通知書)を自社の社長名で作成し、配達証明郵便で送る方がいいと思います。
(a)の警告書を送らなくても、(b)の通知書を送るだけで、自発的に、
侵害可能性のある製品やサービスの提供を止めてくれることが、結構あります。
運がよければ、Eメールやファックスで、警告書と同様の文書(通知書)を送るだけでも、
同様の結果が得られるかもしれません。
場合によっては、警告書や通知書の送付後、対面で、相手との交渉が必要になることもあります。
どのような方法で通知するか、通知先からの応答に対しどのようにして対処するかは、
通知先の企業の実施状況(侵害可能性のある製品やサービスの提供の数、期間等)、当該企業の規模、性格、業種等に応じて、変わります。
ケースバイケースということです。
最後に
以上述べたようなやり方を採用すれば、中小企業やベンチャー企業でも、他社の模倣・盗用を効果的に防止できると思います。
中小企業やベンチャー企業よりも、大企業の方が知的財産権の侵害に対しては敏感ですから、
中小企業やベンチャー企業を相手にするよりも、大企業を相手にする方が、
上述した通知書や警告書の効果は大きいのではないか、と推測できます。
ただ、大企業を相手に交渉するときは、相手は知的財産権のプロであることを認識し、
言動にはいっそう注意するようにしてください。
以上です。